来ました、livedoor blog規約関連公式コメントが。
って、おいなんじゃこりゃ。
第8条 (ウェブログの公開について)
・この条文はライブドアに著作権が帰属する意味ではなく、あくまでも著作権はそのblogの作者に帰属するのもです。
弊社は主に当サイトの宣伝を目的に利用する場合を想定して、当事者へ無償で利用することをこの規約で確認しておりますが、宣伝かどうかの定義をすることが困難な場合も考えられる為にこのような定義といたしました。
堀江さんが自ら語ってる話と同じですか、そうですね。規約本体の記述は変わらないの?
第8条 (ウェブログの公開について)
本サービスにて作成されている全てのコメントおよびトラックバックを含むウェブログについて、弊社は、利用者への通知なしに無償で利用することができるものとし、利用者は、弊社及び弊社の指定する者に対し、著作権等(著作者人格権の行使も含む)を行使しないものとします。
あー、現時点では変わってないねぇ...。全く納得がいきません、感情的にも。本日中に色々なblogger達がこのことに触れるので、それら識者のコメントがぜひとも欲しいものです。
ちなみに、堀江さんがコメントしてくれたことに対する考えはこちら。