言論統制・livedoor Blog

 はい、わかりました。やはり、livedoor Blogによる言論統制でした、ホ○エなら大丈夫なのね。堀江・ホリエなどのキーワードはタイトル&概要NGのようです。まー、言論統制って言うのは私の一時的な感情の問題ですが、ブログというメディアを殺すlivedoorという会社の行為に憤りを感じ是ざるを得ません。

 公職選挙法に於ける第13章 選挙運動の第142条文書図画の頒布に該当する事実以前に、選挙機関外に於けるこのような行為は、

日本国憲法 第21条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

に明らかに抵触しています。正直、公職選挙法の第142条自体も日本国憲法の第21条に抵触しているという考え方もあるわけです。livedoor 利用規約 第8条(禁止事項)にて「(9)選挙運動又はこれに類似する行為、公職選挙法に違反する行為」と記されておりますが、選挙期間外においては全く効力を発揮しないと思われますが、いかがでしょうか。選挙運動の定義を明確にしていただきたい。