情報社会のリテラシー・倫理・法

 行ってきました、なんだか質疑応答が高尚すぎて、というか法関連は全く専門外で全く身動きできませんでした、、、。

 というわけで、いつものメモ書きです。あくまで、私のメモですので書き損じ・漏れ・誤解など、勝手に誤解したりされないようご注意くだされ。

[情報社会のリテラシー・倫理・法]
矢野直明(サイバー大学IT総合学部教授)
・朝日新聞で記者・編集者などを経験
・Asahiパソコン
・月刊朝日編集長など
・編集のプロとして、インターネット周りの社会に関心をもつ

・リテラシーとは
・識字能力、言語運用能力
・教養があること
・特殊な分野・問題に関する知識・能力
・人々の基本素養を育成するカリキュラム
・読み書き算盤
・リベラルアーツ、大学の教養課程、西欧中世の自由七科
・四書五経
・情報社会のリテラシー、倫理と法/読み書き編集

・サイバーリテラシーとは
・IT社会を生きるための能力
・IT社会のリテラシー
・電子の文化のリテラシー
・万人が情報発信するようになった時代のリテラシー
・声の文化→文字の文化→電子の文化
・声→文字、人間の感性などに様々な影響を与えた
・文字→電子、まだどのような変化なのか総論が出ているわけではない、しかし大きな変化には違いない

・サイバーリテラシー研究所
・矢野先生が主催するサイト
・サイバーリテラシーに関する基本的なことが書かれている

・サイバー空間と現実世界の図
・サイバー空間における個人は、自由
・そこには家族のきずななどは無い
・中には怪しげな人も存在する
・個人が特定できない場合もある

・サイバーリテラシー3原則
・サイバー空間には制約がない
・サイバー空間は忘れない
・サイバー空間は「個」をあぶり出す
・現実世界の秩序・制約が無い
・現実世界でのつながりとサイバー空間でのつながりは全く異なる

・サイバー空間と現実世界
・最初は、現実世界を投影していたが、空間的・時間的制約が無い自由な空間と捉えられていた
・ネティズン、ネット市民、現在はこのような考え方は少なくなってきており、ねらーへ(それも現在は薄くなっている)
・次の段階で、サイバー空間は現実世界を取り囲むような扱いになる
・つい最近まではこの段階
・そして第三段階で、現実世界とサイバー空間はメビウス環のような複雑なつながりで構成されるようになる、現実とサイバーが張り付いた状態であり現実世界とサイバー空間が入り組んでいる状態となるのではないだろうか
・セカンドライフなどはわかりやすい例、そしてこれまでには発生しなかった事象、そして世界同時進行の事象
・サイバー空間から完全に離れることは難しい
・元の状態に戻すことも難しい

・サイバーリテラシーの課題
・「デジタル技術でつくられたサイバー空間の特質を理解する」
・「現実世界がサイバー空間との接触を通じてどのように変容しているかを探る」
・組織ではなく、個が出てくる
・表現の自由も、メディアの権利だったものが、個人の権利へ
・「サイバー空間の再構築と現実世界の復権」
・サイバー空間の影響を受けて著作権法や個人情報保護法などを厳しくしすぎると、社会生活が窮屈なものになる
・よって、サイバー空間自体を再構築し、現実世界をよりよい形へ

・情報倫理と法
・情報倫理は応用倫理のうちのひとつ
・情報倫理とは情報のデジタル化が引き起こす問題に有効に対応するための倫理的課題を探る

・サイバーリテラシーと「情報倫理」
・「指針の空白」を埋める
・伝統的な倫理と「情報倫理」の関係
・情報倫理の実践的課題
・IT技術がもたらす事態に対応する新しい生き方を考える
・IT技術が古い倫理を突き崩しつつある実態を分析、効果的に対応する方策を考える
・サイバー空間の新たな構築

・「サイバー元服」という考え方
・インターネットへのアクセスを年齢によって段階的に制限する
・ただし、法制化を意図しているわけではなく、何らかの社会的合意を形成することが大切だと考える
・法律における年齢規定、20歳、18歳、16歳、15歳、14歳、12歳など
・現時点ではインターネットアクセスに関する年齢規定が全くない
・法的な縛りはともかく、社会的合意がなされることが重要
・村瀬学氏の『13歳論 こどもとおとなの「境界」はどこにあるのか』
・13歳は文学的に見てよく取り上げられる年齢でもある
・昔の男子に元服は11歳から15歳

・「有害情報規制」と「サイバー元服」
・現行法案では年齢の区切りを18歳未満としているが、現在のケータイ利用実態を考えると慎重な対応が望まれる
・「サイバー元服」は現実世界でのしつけ、教育を重視、もう一つ下の年齢層を設定して、それ以下の子供のアクセスを禁止
・ケータイは音声、電子メールなど段階設定もあり、しかしウェブはNG
・パソコンによるアクセスは学校教育時間以外では禁止、自宅での使用は原則不可
・教育ツールとしてのパソコン利用は、ここでは論議せず


[質疑応答]
Q.法的に強制するのか?
・あくまで法的な制限ではなく、ある地域などのコミュニティで社会的合意を持たせる
・ただ、法的に制限されること自体には反対ではない

Q.10歳からと18歳からとでインターネットの規制を比較するとどうか
・インターネットに接していないからって、接している人間に比べて困ることはないんじゃないか

Q.杉並区立和田中学校、携帯は学校に持ち込まない、TVは日に何時間など決めた事例がある、その結果などは話題に上がっているか

Q.国が推しているユビキタス的施策との兼ね合い
・その種の交流よりも現実世界でも交流に重きを置くべき。国家的な施策から、ある年齢以下は排除しても問題ないのでは
・どちらにしても、この考え方を親の世代がきっちりと議論しなくてはならない

Q.子供の教育権は親にある、使用者責任として親に責任を持たせる、条例などで制限するなどはいかがか

Q.情報の課題は高校でも技術の科目となっている、これは問題、倫理の問題はABCの中でCにまでいかないと教えられない、文科省がもっと積極的に推し進めなければならないのではないだろうか

Q.倫理には法が必要だ。ただ、高市法案はザル法


・世論の劣化
・最近の世論調査が難しい、固定電話から携帯電話へ、世論調査方法の劣化
・しかし、世論調査方法の劣化が問題なのではなく世論の劣化を感じる
・何も考えずに回答を行う人間が増えてきている
・今の人たちは生き方を考えなければいけない
・だからこそ倫理が必要だ