お水な社長さんからのタレコミで、今回の規約変更の件でコメントされているとのこと。
blogの規約第8条はライブドアに著作権が帰属するという意味ではありません。
あくまでも著作権はそのblogの作者に帰属します。
ライブドアは主に当サイトの宣伝を目的に利用する場合を想定して、当事者へ無償で利用することをこの規約で確認しておりますが、宣伝かどうかの定義をすることが困難な場合も考えられる為にこのような大きな括りの定義としました。
つまり著作権はblogの作者にありますが、ライブドアとライブドアが指定するものに対してのみ無償で利用することができることを定義したものです。
Posted by takapon_jp at 2004年11月15日 00:08
とのコトです........。って、読んでみましたがやっぱすっきりしません。えっと、堀江さんはこれまでどおり、たぶんこのくらいでいいって感覚で書かれてるかもしれませんが、今回の件はそうはいかないと思います。結局、この説明ではあの規約変更の正当性を主張できるほどのことは書かれておらず、かえって不信感を招きます。
> blogの規約第8条はライブドアに著作権が帰属するという意味ではありません。
って一文だけで納得できるほど穏やかな状況じゃないんですけど...。しかも、
> あくまでも著作権はそのblogの作者に帰属します。
と触れていますが、
|> 利用者は、弊社及び弊社の指定する者に対し、著作権等(著作者人格権の行使も含む)を行使しないものとします。[livedoor Blog利用規約]
とは明らかに背反してると思われます。滅茶苦茶おかしいのですが...。もし堀江さんが主張されていることが真ならば、この変更された規約は、変更すべきです(なんのこっちゃ)。さらに、
|| ライブドアとライブドアが指定するものに対してのみ
|| 無償で利用することができることを定義したものです。
って部分を勘案すると、著作権無視の可能性が有るのでは。『弊社及び弊社の指定する者に対し』も『ライブドアとライブドアが指定するものに対してのみ』も結局ライブドアが判断するわけですから...。あと、堀江さんの書き込みの『のみ』なんてのはやめて欲しい表現です。揚げ足を取るのは無意味なんですけど。
この堀江さんのコメントは明らかに反意を述べている人間に対して、火に油を注ぐ結果だと、判断せざるを得ません。
一点は、結局のところライブドア社によってどうとでもできる規約である点、もう一点は今回の騒ぎを感情論抜きに解決しようとしている姿勢。堀江さんみたいにクールで物分りの良い人間ばかりじゃないんですよね。私なんたぁ、その最たる例ですよ。口コミってちょっとこの業界では古い表現なのかもしれませんが、そいつを舐めちゃいけない。これで、収束なら確実に私はlivedoor blogを去ります。あー、準備するしかないか。株も成りで売るですかねぇ。
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もー、マヂで寝る、今日も仕事があるぜよ。最後に寝酒をかっ喰らう。
PS.お水な社長さんサンキウでした! なんか、お水な社長さんを含めて色々な皆さんの意見やトラックバックを見て、やっぱblogってすばらしいテクノロジー、いや文化だなーって再認識しました。とりあえず、これは言っておく、livedoor blogこんな機会をありがとう。
お水な社長♪
いや。。。ホント。。。
ありがとうございました。。。(感涙。。。グスッ。。。笑)
お水な社長♪
うわっ!!
今さらですが、
サイト内にリンクしていただけていたんですね!
あああ、ありがとうございますぅぅぅ。。。
も~ウンヶ月前の話でも、
見つけたのが今ですので、
ホント嬉しいかぎりです!
わざわざホントありがとうございましたっ♪